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地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費について

更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費について

消費税率の引き上げに伴い、地方公共団体に交付される地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされております。

各年度における社会保障施策経費への充当状況については、次のとおりです。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

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