ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・救急・消防 > 防災情報 > 罹災(りさい)証明書の発行について

本文

罹災(りさい)証明書の発行について

更新日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

各種支援制度の申請には罹災(りさい)証明書が必要です

 地震や台風などの自然災害によって住宅等が被害を受けたとき、各種支援制度の申請の際に「罹災証明書」が必要になります。下記をご覧のうえ、申請をしてください。
 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
 不明な点については、総務課税務財政係にお問い合わせください。

申請に必要なもの

1.罹災証明書交付申請書
 罹災証明書交付申請書 [Wordファイル/17KB]

2.被害状況の写真
 カメラやスマホなどで、なるべく4方向からお撮りください。
 家の外部だけでなく、家の内部で被害を受けた箇所も撮影してください。
 住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDFファイル/90KB]

3.罹災状況が分かるもの(修理に関する見積書など)

申請方法

1.葛尾村総務課税務財政係に提出(葛尾村役場1階)
 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

2.郵送による提出
 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16 葛尾村総務課税務財政係 宛
 ※郵送の場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

交付手数料

無料

その他

・火災の罹災証明書は消防署が発行しますので、浪江消防署葛尾出張所(0240-29-2119)にお問い合わせください。
 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 http://www.futabashobohonbu.jp/<外部リンク>

・罹災証明書に該当しないもの(罹災の証拠がない物件等)については、罹災届出証明書を発行できます。

・罹災者本人以外の方が窓口にお越しになる場合や郵送申請を行う場合は、委任状が必要です。
 委任状 [PDFファイル/185KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.