令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じて減免します
事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税について、下記により事業収入の減少割合に応じて、税負担軽減の特例を受けることができます。
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等
中小事業者等とは
・資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人
・従業員数1,000人以下の個人事業主
減免対象・減免条件
(減免対象)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(減免条件)
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期に比べて以下のとおり減少していること
任意の連続する3か月間の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請方法
・下記の申告書を作成し、減収状況や減免対象となる家屋等について会計士、税理士、商工会等の「認定経営革新等支援機関等」の確認を得ること
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 [Wordファイル/39KB]
記載例 [Wordファイル/41KB]
提出書類について
「認定経営革新等支援機関等」による確認・押印後、以下の書類を併せて提出してください。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び
償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
2.収入に関する書類(会計帳簿等)
3.青色申告決算書の写し等(事業用家屋の事業用割合確認用)
4.登記簿謄本の写し等(法人の場合のみ)
業種名について
申告書に記載する業種名は以下のページをご参考のうえご記入ください。
総務省のホームページ(日本標準産業分類)
認定経営革新等支援機関とは
・中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度。税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定される。
・今回の申請においては、認定経営革新等支援機関未認定の公認会計士、税理士等、支援機関に準じるものとして商工会等も申告書の確認機関とする。
認定経営革新等支援機関等の一覧
受付期間
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
※村役場1階の総務課税務財政係にご持参、もしくは郵送による提出をお願いします。
郵送の場合、2月1日(月曜日)必着とします。