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復興移住支援金について

更新日:2021年11月2日更新 印刷ページ表示

 葛尾村では、芸術家又はリタイア世代の方で、県外から村内へ葛尾村空き家・空き地バンク登録物件を購入して移住し、5年以上継続して居住する意思を有する方に、予算の範囲内において復興移住支援金を支給します。                                  

補助金の額           

  最大170万円

  • 類似の移住支援金等と重複して受給できません。

支給要件

 県外から村内に移住し、5年以上定住する意思を持つ、芸術家及びセカンドライフ移住者に補助金を支給します。

 補助金を申請するためには、「葛尾村空き家・空き地バンク」登録物件を取得するなどの要件を満たす必要があります。

 詳しい要件の内容は、「支給要件及び補助金の額」 [PDFファイル/87KB]をご確認ください。

交付申請の方法

★村内に移住する前に必ず下記問い合わせ先までご相談ください。申請多数の場合、受付を終了する場合があります。

★申請の前に、次により「交付対象者の登録」が必要です。 

 登録届け出の時期

   住宅を新築又は増改築する場合 新増改築に関する契約締結後30日以内

   取得した住宅を改修しないで居住する場合 住民票異動届提出後30日以内

 提出書類

   「葛尾村復興移住支援金交付対象者届出書」 [Wordファイル/17KB] 

 ・添付書類はありません。詳しくは下記問い合わせ先に確認ください。

支援金の返還が必要な場合

 支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、次の表により支給した補助金を返還していただきます。

 ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして葛尾村が認めた場合はこの限りではありません。

変換発生の要因

返還を命ずる額
交付の決定の全部又は一部を取り消された場合取り消された部分の交付額の全額
復興移住支援金の申請日から3年未満で転出した場合交付額の全額
復興移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合交付額の半額
復興移住支援金の申請日から3年未満で支給要件のいずれかに該当しないと認められた場合交付額の全額
復興移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給要件のいずれかに該当しないと認められた場合交付額の半額
虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けた者、又は居住の実態がないこと等が明らかとなった場合交付額の全額

補助金交付要綱はこちらです

 「葛尾村復興移住支援金交付要綱」 [PDFファイル/306KB] 

関連サイトはこちらです

 「福島県12市町村移住支援金」ウェブサイト<外部リンク>

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