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福島県
原子力災害により、警戒区域内からの持ち出しができない自動車については、「申告」により自動車税を減免しており、既に、電話等により申告された納税義務者の方には、平成24 年度の自動車税納税通知書を発付しておりません。
今般、各町村において区域の見直しが進められておりますが、警戒区域が解除され自動車を置いてある場所が、「居住制限区域」若しくは「避難指示解除準備区域」となった場合は、立入制限がなくなるため、解除された月の翌月から減免の対象とはせず、3月までの月割分の自動車税を納めていただくこととなります。
※ 警戒区域が解除され、自動車を置いてある場所が帰還困難区域となった場合は、引き続き立入制限があるため、減免の対象となります。
※ 警戒区域が解除される前に持ち出した自動車については、持ち出した月の翌月から課税となりますので、区域解除前に持ち出した方は下記まで御連絡ください。
※ 計画的避難区域に置いてある自動車については、当該区域が再編され、帰還困難区域となった場合であっても、抹消登録されない限り、引き続き課税となります。
なお、警戒区域にあった自動車には下記のとおり非課税等の措置があります。
警戒区域内から持ち出しができない自動車を区域解除後2か月以内に用途廃止等による永久抹消登録した場合(以下「用途廃止等自動車」といいます。)は、「申告」により平成23 年度以降の自動車税が課税されません。
<永久抹消登録に関するお問い合わせ先>
上記1による用途廃止等自動車の代替自動車を、平成23 年3月11 日から平成26 年3月31 日までに取得した場合は、「申請」により自動車取得税及び平成23 年度から平成25 年度までの各年度分の自動車税(軽自動車税)が非課税(※)となります。
※ 代替自動車取得後に、用途廃止等自動車となった場合は、納税義務が免除され、納付済の自動車取得税と自動車税が還付されます。
( 受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで、8時30 分~17 時15 分)
事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
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県北地方振興局県税部 | 〒960-8043 福島市中町1番19号 中町ビル6F | 024-523-0051 |
県中地方振興局県税部 | 〒960-8540 郡山市麓山一丁目1番1号 | 024-935-1261 |
県南地方振興局県税部 | 〒961-0971 白河市昭和町269番地 | 0248-23-1519 |
会津地方振興局県税部 | 〒965-8501 会津若松市追手町7番5号 | 0242-29-5261 |
南会津地方振興局県税部 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1 | 0241-62-5214 |
相双地方振興局県税部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地 | 0244-26-1127 |
いわき地方振興局県税部 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15番地 | 0246-24-6025 |