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東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援します。
東日本大震災により被災した低所得世帯の世帯主
※詳細は下のリンクをご覧ください。
(1)一時生活支援費(生活の復興の際に必要となる当面の生活費)
単身世帯…月額15万円以内×最長6か月
複数世帯…月額20万円以内×最長6か月
(2)生活再建費(転居、家具什器の購入、被災した代替自動車の購入費用等)
1世帯につき80万円以内
(3)住宅補修費(被災した住宅の補修等に必要な費用)
1世帯につき250万円以内
※申し込みは平成23年7月25日(月曜日)から受け付けます。
貸付利子:無利子もしくは低利子(年利1.5%)
据置期間:最終貸付の日から2年以内
返済期間:据置期間後20年以内(金額に応じて設定)