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法定外公共物の用途廃止について

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 道路や水路として法務局の公図に表示されていても現地には存在しないまたは、新しく道路・水路を作ったため必要なくなった道路・水路については、その用途を廃止し、隣接している土地の所有者が有償で払い下げを受けることができます。

事前相談から用途廃止・払い下げまでの流れ

1.事前相談

  • 内容の確認や今後の進め方について、予め担当係までご相談をお願いします。
    (用途廃止を受けたい箇所の位置図と公図の写しをご準備ください。)

2.法定外公共物用途廃止申請書の提出

  • 用途廃止を受けたい箇所について、法定外公共物用途廃止申請書(5.必要書類様式)を提出いただき、現地の状況把握、用途廃止の可否や条件などの調査を行います。
    (用途廃止を受けたい箇所の境界が確定していない場合は、別に境界確定申請の手続きが必要になります。)

3.法定外公共物用途廃止が決定

  • 用途廃止が適当と認められた場合は、法定外公共物から普通財産となり、財産管理担当に管理が引き継がれます。

4.払い下げ

  • 用途廃止による管理移管後、払い下げの手続きをとっていただきます。

5.必要書類

 

 


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