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固定資産税は、土地・家屋・償却資産のもっている財産的な価値に着目して課税される税です。またこの税は村民税と並んで村の重要な財源となっています。
固定資産税を納める人は毎年1月1日(『賦課期日』といいます)現在に土地・家屋及び償却資産を所有している人です。
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定します。土地と家屋の評価額は原則として3年間据え置くこととされ、3年ごとに評価替えを行ない価格を決定します。(償却資産は毎年度評価します。)土地の価格については近年の地価の下落傾向に対応して、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行ないます。この価格を基に課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。
税率は 1.4%
課税標準額×税率(1.4/100) = 税額
村内で同一人が所有する土地・家屋及び償却資産それぞれの課税標準の合計額が下記の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |