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村民税と県民税を合わせて一般的に個人住民税と呼ばれており、その年の1月1日に住所がある市町村において課税され、前年中に一定以上の所得があった人、また、村内に住所はないが事務所又は家屋敷がある方に課税されます。
なお、個人住民税には所得に応じて課税される「所得割額」と、均等な額が課税される「均等割額」があり、両方を合計したものが納めるべき税額となります。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
葛尾村に住所がある個人 | 均等割額と所得割額 |
葛尾村に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある方 | 均等割額 |
村内に住所があるかどうか、また事務所等を所有しているかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
村・県民税(個人住民税)の計算方法については一般に次のような方法で計算されます。
村・県民税=所得割額+均等割額
【所得割額】
(所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)- 税額控除=所得割額
※(所得金額-所得控除額)は1,000円未満切捨
【均等割額】
村民税均等割額(3,500円)+県民税均等割額(2,500円)
※平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災に役立てるため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
また、県民税均等割には森林の保全を目的とした森林環境税(1,000円)が含まれています。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の額以下の方
1,同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 380,000円
2,同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
280,000円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+168,000円+100,000円
※令和2年度以前は計算方法が異なります。
普通徴収で納めていただく方には、村から発布される住民税の納税通知書によって通知され、通常6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回の納期に分けて納税していただきます。
給与所得者の住民税は村から発布される特別徴収税額通知書によりお勤め先の給与支払者を通じて通知されます。特別徴収は毎月の給与の支払いの際に給与から税金を天引きし、村へ納入します。特別徴収の納期は毎年6月から翌年5月までの12ヶ月です。
特別徴収の異動がありましたら、お勤め先の事業者様から役場へ異動届等の提出をお願いします。次の添付ファイルより様式をダウンロードしてご使用ください。