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道路・河川の占有・境界について

更新日:2009年5月9日更新 印刷ページ表示

道路・河川の占有には許可が必要です。境界を確認する場合は、各機関へお問い合わせください。

道路・河川の占有

管類等の埋設や通行橋の設置、看板、建設足場など、やむを得ず道路や水路を占用するときは、許可が必要となります。下記へ申請手続きをお願いします。

このようなときはここへ
村道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合地域振興課 地域整備係
電話:0240-29-2113
国道・県道、一・二級河川に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合相双建設事務所総務部行政課
電話:0244-26-1212
国道に配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合相双建設事務所総務部行政課
電話:0244-26-1212

道路・河川の境界

道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、または境界付近を造成・掘削する場合は、土地の境界確認が必要になることがあります。 境界確認をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。

このようなときはここへ
村道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に接する土地の境界確認をしたいとき地域振興課 地域整備係
電話:0240-29-2113
国道・県道、一・二級河川に接する土地の境界確認をしたいとき相双建設事務所総務部行政課
電話:0244-26-1212

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