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道路・河川の占有には許可が必要です。境界を確認する場合は、各機関へお問い合わせください。
管類等の埋設や通行橋の設置、看板、建設足場など、やむを得ず道路や水路を占用するときは、許可が必要となります。下記へ申請手続きをお願いします。
このようなときは | ここへ |
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村道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 地域振興課 地域整備係 電話:0240-29-2113 |
国道・県道、一・二級河川に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 相双建設事務所総務部行政課 電話:0244-26-1212 |
国道に配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 相双建設事務所総務部行政課 電話:0244-26-1212 |
道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、または境界付近を造成・掘削する場合は、土地の境界確認が必要になることがあります。 境界確認をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。
このようなときは | ここへ |
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村道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に接する土地の境界確認をしたいとき | 地域振興課 地域整備係 電話:0240-29-2113 |
国道・県道、一・二級河川に接する土地の境界確認をしたいとき | 相双建設事務所総務部行政課 電話:0244-26-1212 |