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福島復興再生特別措置法が平成29年5月に改正され、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となりました。
葛尾村では、帰還困難区域となっている野行地区の再生に向けて、特定復興再生拠点区域の設定及び同地区における環境整備 (除染やインフラ等の整備)に関する計画を作成し、平成30年5月11日に、内閣総理大臣より認定されました。
今後は、この計画に沿って、同地区の復興再生に向けて計画を推進してまいります。