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国道399号線における特別通過交通の運用開始について

更新日:2018年7月24日更新 印刷ページ表示
国道399号線(葛尾村境~国道114号交差点(浪江町))について、平成30年8月2日正午から、特別通過交通制度が適用され、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります。

概要

国道399号線(葛尾村境~国道114号交差点(浪江町))については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていましたが、このたび、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります(自動二輪、原動機付き自転車、軽車両及び徒歩を除く。)。
これにより、福島市方面へのアクセスがより便利になります。

運用対象路線

国道399号線(葛尾村境~国道114号交差点(浪江町))

運用開始日時

平成30年8月2日(木曜日)正午

その他

国道459号線(国道399号交差点(浪江町)~川俣町境:二本松市方面)についても、同時に特別通過交通制度の運用が開始されます。

参考資料(国発表資料)

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