申請・相談
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するために
- 障がい者の心身の状況(障がい程度区分)
- 社会活動や介護者、居住等の状況
- サービスの利用意向
- 訓練・就労に関する評価を把握し、その上で支給決定を行います。
※利用者や世帯員の収入等に応じた負担金がかかります。
利用できるサービス
- 介護給付(居宅介護、短期入所、生活介護 等)
- 訓練等給付(自立訓練、就労移行・継続支援、グループホーム 等)
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または、総合療育相談センターや児童相談所で障がいがあると判定された方で、 障害福祉サービスの利用を必要とする方。
※介護保険対象者は、原則として介護保険制度を優先します。