身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、サービスを受けるために必要な手帳です。
障がい程度に応じて、1級から6級までの手帳が交付されます。
身体障がい者手帳は、申請窓口の葛尾村役場住民生活課を経由して、県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付となります。
障害の種類
- 視覚機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 小腸機能障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 肢体不自由
- じん臓機能障害
- 直腸・ぼうこう機能障害
- 免疫機能障害
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真
たて4cm×よこ3cm(半年以内のもの)
※ポラロイド、インクジェット不可 - 印かん
- 診断書
上記障がいごとに診断書が分かれています。また、障がいの種類によって、診断書を作成できる医師が決まっています。
※疾病原因が脳血管障害の場合は、障がい認定の時期は発症の日から3ヶ月経過してからになります。
このようなときには申請が必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 新たに障がいを生じたとき
- 住所が変わったとき
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき(転出の場合は転出先で申請)
- 保護者が変わったとき(未成年)
この手帳は、知的障がい者に対して一貫した指導、相談を行うとともに、国・県・市町村などの援護措置を受けやすくすることを目的として、申請窓口の葛尾村役場住民生活課を経由して、県知事(福島県障がい者総合福祉センター)より交付となります。
福祉事務所や児童相談所などで相談、指導を受けるとき、特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成制度や国税地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど援護措置が受けやすくなります。
対象者
児童相談所、障がい者総合福祉センターにおいて、知的障がい者と判定された方のすべてが交付の対象となります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真
たて4cm×よこ3cm(半年以内のもの)
※ポラロイド、インクジェット不可 - 印かん
- 診断書
※18歳以上の方は、原則として専門機関での判定を受けていただきます。
このようなときは申請が必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき(転出の場合は転出先で申請)
- 保護者が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 住所が変わったとき
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
精神に障がいをもつ方が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。障がいの程度により1級~3級が交付されます。
手帳の有効期間は、手帳の交付日より2年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から受け付けます。
なお、原則として手帳の有効期限がきても、更新の通知はいたしませんのでご注意下さい。
対象者
精神障がいのために日常生活または社会生活に不自由のある方。統合失調症・そううつ病・てんかん・中毒性精神病・認知症などの精神疾患が対象になりますが、知的障がいは対象になりません。(知的障がい者の方は療育手帳対象)
病院に初めてかかった日(初診)から6ヶ月以上たった日から申請できます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真
※たて4cm×よこ3cm(一年以内のもの) - 印かん
- 診断書
※初診から6ヶ月以上経過した時点の診断書
精神障がいを事由とする障害年金もしくは特別障害者給付金の受給者は、医師の診断書の代わりに下記の書類を添付することにより申請することもできます。
- 年金証書の写しまたは特別障害者給付金受給資格証
- 同意書
このようなときは申請が必要です
- 障がいの程度が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 住所が変わったとき
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 新たに障がいを生じたとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき(転出の場合は転出先で申請)
- 保護者が変わったとき(未成年)