本文
後期高齢者医療・高額医療費の支給・高額介護合算療養費の支給・保険料の支払い・各種届出について
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいを持つ方を対象とした制度です。制度の運営は、都道府県ごとに設置され、福島県内の全市町村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。
(1)または(2)に該当し、生活保護を受けていない方
(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
(2)65歳以上で一定の障がいの状態にあると認定された方(認定を受けた日から被保険者となります)
福島県の後期高齢者医療該当者であることを証明するもので、所得に応じた自己負担割合が記入されます。このため、医療機関(病院等)で診療を受けるときは後期高齢者医療被保険者証(保険証)を必ず窓口に提示してください。なお、有効期限の切れた保険証等はご使用いただけなくなりますので、役場窓口へお届けください。
<医療機関での自己負担割合>
|
3割 (現役並み所得者) |
|
1割 (一般・低所得者) |
※ただし、3割に該当する場合であっても以下の軽減措置があります(申請をして認定を受けられた場合のみ)
費用の定率1割(一定以上の所得のある方は3割)をその都度支払います。
ただし、入院の場合は、自己負担限度額までの支払となります。
区分 | 病院での負担割合 | 1ヵ月の自己負担限度額 |
食事代(1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来(個人ごと) | |||
現役並み所得者3※1 | 3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円) |
460円 | |
現役並み所得者2※1 | 3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円) |
460円 | |
現役並み所得者1※1 | 3割 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) |
460円 | |
一般 | 1割 | 18,000円(年間上限14.4万円) | 57,600円(44,400円) | 460円 |
低所得者2※2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
210円(160円) |
低所得者1※3 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
( )内の額は、多数該当の場合。(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)
※1
※2 低所得2:後期高齢者とその世帯に属するすべての世帯員の市町村民税が非課税である場合
※3 低所得I:後期高齢者とその世帯に属するすべての世帯員の市町村民税が非課税であり、 かつ世帯員全員の各所得が0円の場合(公的年金収入は80万円以下)
※低所得者2及び低所得者1Iの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
限度額適用・標準負担額認定証が交付されている期間において過去12ヶ月の入院期間が90日を超えた場合は、改めて申請が必要です。
申請した月の初日から適用になります。
※75歳到達月(誕生月)における自己負担限度額(個人単位の外来及び外来+入院)は、上記の額の半分の額となります。
療養病床※1での食事代・居住費
区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
入院91日以上 | |||
現役並み所得者 | 460円※2 | 370円 | |
一般 | 460円※2 | 370円 | |
低所得者2 | 210円 | 160円※3 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 100円※3 | 370円 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合です。それ以外の場合は420円です。
※3 病状の程度が重篤な方、常時または集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代と同額です。
※毎年8月1日付で認定証を更新します。
すでに減額認定証をお持ちの方で負担区が変わらない方へは、改めて申請しなくても7月下旬頃に新しい認定証を郵送します。
古い認定証は、保険証と一緒に、8月1日以降お早めに役場窓口にお返しください。
介護サービス費と医療費の自己負担分の合計が年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の限度額(下表参照)を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
被保険者が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行う方(喪主)に5万円が「葬祭費」として支給されます。
やむをえない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補そう具を購入したときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた分が療養費として支給されます。
◎ 上記以外にも、特別療養費・保険外併用療養費・移送費等の給付があります。
皆様の保険料は、福島県後期高齢者医療広域連合が決定したものを葛尾村が収納し、広域連合に納めます。
保険料の算定方法については福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ<外部リンク>
保険料の支払方法は下記のとおりです。
区分 | 保険料の納め方 |
---|---|
年額18万円以上の 老齢退職年金、遺族年金、 障がい年金受給者 |
特別徴収となります。 ※ 年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で |
上記以外の方 | 普通徴収となります。 保険料の年額を7期に分けて口座振替や納付書で納めます (8月~2月) |
※本来特別徴収の対象者となる方(現在年金から天引きされている方)も手続きをすれば、本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの「口座振替」によるお支払いが可能です。
※平成21年度から原則としてすべての方が「口座振替」によるお支払いを選択できます。
※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
※振替口座は「ふたば農協」か「ゆうちょ銀行」に限らせていただきます。
<年金からの支払い(特別徴収)ではなくて、普通徴収の方の納期限はこちらをご覧下さい。>
こんなときは | 必要なものと手続き | いつ | |
---|---|---|---|
資格取得 | 資格を取得するすべての方 ※ 75歳になった方も含みます |
|
資格取得の時 (75歳到達者は75歳の誕生日まで) |
一定の障がいのある状態となったとき(※65歳から74歳の方) |
|
広域連合による一定の障がいの認定を受けようとするとき | |
生活保護を受けなくなったとき |
|
すみやかに | |
資格喪失 | 被保険者が死亡したとき |
|
死亡届提出後
葬儀を行ったとき |
生活保護を受けるようになったとき |
|
すみやかに | |
障がい認定を撤回するとき |
|
広域連合による障がい認定を撤回するとき | |
その他 | 県外から転入したとき |
|
14日以内 |
他の市町村から転入したとき |
|
14日以内 | |
他の市町村へ転出するとき |
|
転出することが決まったとき | |
村内での住所が変わったとき |
|
すみやかに | |
基準収入額適用を申請するとき |
|
すみやかに | |
限度額適用・標準負担額減額認定を申請するとき |
|
すみやかに | |
「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の紛失・汚損・破損等で再交付を受けるとき |
|
すみやかに ※ 再交付後に被保険者証が見つかったときは、すぐに古い方の被保険者証をお返しください。 |
|
給付 | 各種給付を受けるとき |
|
すみやかに |
※手続きの内容によっては個人番号カード又は通知カードが必要になります。
※詳しくは役場窓口(電話:0240-29-2112)に確認してください。
各種申請にかかる様式は、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
なお、記入方法等が分からない場合は葛尾村役場窓口へお問い合わせ下さい。
各種様式については福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ<外部リンク>