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後期高齢者医療制度

更新日:2021年8月23日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療・高額医療費の支給・高額介護合算療養費の支給・保険料の支払い・各種届出について

後期高齢者医療とは・・・

 この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上の方と65歳以上で一定の障がいを持つ方を対象とした制度です。制度の運営は、都道府県ごとに設置され、福島県内の全市町村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

後期高齢者医療の対象者は・・・

(1)または(2)に該当し、生活保護を受けていない方
(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
(2)65歳以上で一定の障がいの状態にあると認定された方(認定を受けた日から被保険者となります)

一定の障がいとは

  • 身体障がい者手帳の1~3級及び4級の一部
  • 国民年金(障がい年金)証書の等級が1・2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1・2級
  • 療育手帳の障がいの程度が重度

後期高齢者医療被保険者証(保険証)とは・・・

  福島県の後期高齢者医療該当者であることを証明するもので、所得に応じた自己負担割合が記入されます。このため、医療機関(病院等)で診療を受けるときは後期高齢者医療被保険者証(保険証)を必ず窓口に提示してください。なお、有効期限の切れた保険証等はご使用いただけなくなりますので、役場窓口へお届けください。

<医療機関での自己負担割合>

  • 課税所得が145万円以上の方
  • または課税所得145万円以上の後期高 齢者と同一世帯に属する後期高齢者
3割 (現役並み所得者)
  • 課税所得が145万円未満の方
1割 (一般・低所得者)

※ただし、3割に該当する場合であっても以下の軽減措置があります(申請をして認定を受けられた場合のみ)

  • 世帯の後期高齢者医療の被保険者の方の収入の合計額が下記の基準額に満たない場合には、申請されますと、負担割合が1割に変更されます。
  1. 世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合(後期高齢者が複数の場合):520万円
  2. 世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいない場合(後期高齢者が1人の場合):次のいずれかの額
    (1)被保険者本人の収入額:383万円
    (2)世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く。)を含めた収入額:520万円

保険証の更新について

  • 保険証の有効期限は8月1日から翌年7月31日となっております。
  • 7月下旬に新しい保険証を郵送いたしますので、古い保険証は、8月1日以降お早めに役場窓口にお返しください。

医療機関の窓口での個人負担割合について・・・

費用の定率1割(一定以上の所得のある方は3割)をその都度支払います。

ただし、入院の場合は、自己負担限度額までの支払となります。

区分 病院での負担割合 1ヵ月の自己負担限度額

食事代(1食あたり)

外来(個人ごと) 外来(個人ごと)
現役並み所得者3※1 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円)

460円
現役並み所得者2※1 3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円)

460円
現役並み所得者1※1 3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)

460円
一般 1割 18,000円(年間上限14.4万円) 57,600円(44,400円) 460円
低所得者2※2 1割 8,000円 24,600円

210円(160円)

低所得者1※3 1割 8,000円 15,000円 100円

(  )内の額は、多数該当の場合。(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)

※1

  • 現役並み所得者3:課税所得690万円以上
  • 現役並み所得者2:課税所得380万円以上
  • 現役並み所得者1:課税所得145万円以上

※2 低所得2:後期高齢者とその世帯に属するすべての世帯員の市町村民税が非課税である場合

※3 低所得I:後期高齢者とその世帯に属するすべての世帯員の市町村民税が非課税であり、 かつ世帯員全員の各所得が0円の場合(公的年金収入は80万円以下) 

※低所得者2及び低所得者1Iの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

  限度額適用・標準負担額認定証が交付されている期間において過去12ヶ月の入院期間が90日を超えた場合は、改めて申請が必要です。

申請した月の初日から適用になります。

※75歳到達月(誕生月)における自己負担限度額(個人単位の外来及び外来+入院)は、上記の額の半分の額となります。

療養病床※1での食事代・居住費

区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
  入院91日以上
現役並み所得者 460円※2 370円
一般 460円※2 370円
低所得者2 210円 160円※3 370円
低所得者1 130円 100円※3 370円
低所得者1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合です。それ以外の場合は420円です。 

※3 病状の程度が重篤な方、常時または集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代と同額です。

毎年8月1日付で認定証を更新します。

 すでに減額認定証をお持ちの方で負担区が変わらない方へは、改めて申請しなくても7月下旬頃に新しい認定証を郵送します。

 古い認定証は、保険証と一緒に、8月1日以降お早めに役場窓口にお返しください。

高額医療費の支給について・・・

  • 外来で支払った金額が個人ごとの自己負担限度額を超えた場合や、世帯合算で世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額医療費として後から払い戻しされます。 
  • 食事代、病衣着・差額室料等保険対象外のもの、介護保険利用料は、合算できません。
  • 申請手続きは、変更等がない限り、初回時のみの申請になります。
  • ご病気等で直接申請できないときは、代理人での申請または郵送でも受付いたしますのでご相談ください。

高額介護合算療養費の支給について・・・

介護サービス費と医療費の自己負担分の合計が年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の限度額(下表参照)を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

区分 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

その他の支給について・・・

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、申請により、葬祭を行う方(喪主)に5万円が「葬祭費」として支給されます。

療養費

やむをえない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補そう具を購入したときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分(1割または3割)を除いた分が療養費として支給されます。

◎ 上記以外にも、特別療養費・保険外併用療養費・移送費等の給付があります。

保険料について・・・

皆様の保険料は、福島県後期高齢者医療広域連合が決定したものを葛尾村が収納し、広域連合に納めます。

保険料の算定方法については福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ<外部リンク>

保険料の支払方法は下記のとおりです。

区分 保険料の納め方
年額18万円以上の 老齢退職年金、遺族年金、 障がい年金受給者

特別徴収となります。
年金の定期支払いの際に、天引きされます(年6回)

※ 年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で
75歳になる方や他の市町村から転入された方などは、
当該年度中は普通徴収となります

上記以外の方 普通徴収となります。
保険料の年額を7期に分けて口座振替や納付書で納めます
(8月~2月)

※本来特別徴収の対象者となる方(現在年金から天引きされている方)も手続きをすれば、本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの「口座振替」によるお支払いが可能です。

※平成21年度から原則としてすべての方が「口座振替」によるお支払いを選択できます。

※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。

※振替口座は「ふたば農協」か「ゆうちょ銀行」に限らせていただきます。

<年金からの支払い(特別徴収)ではなくて、普通徴収の方の納期限はこちらをご覧下さい。>

次のような場合は役場窓口に届出・申請を・・・

  こんなときは 必要なものと手続き いつ
資格取得 資格を取得するすべての方
※ 75歳になった方も含みます
  • 前保険の保険証
    (社保の場合喪失証明書)
  • 保険料引落口座の通帳
  • 口座登録印鑑
  • 給付費振込先の口座通帳
  • 資格取得届
    ・障がい認定申請書
    (様式第1号)
    ・印鑑
  • 高額療養費申請
    (通帳・印鑑)
資格取得の時
(75歳到達者は75歳の誕生日まで)
一定の障がいのある状態となったとき(※65歳から74歳の方)
  • 国民年金証書
  • 身体障がい者手帳
  • 精神福祉手帳等
広域連合による一定の障がいの認定を受けようとするとき
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護(廃止)証明書
すみやかに
資格喪失 被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 保険料還付申請
    (通帳・印鑑)
  • 申立・誓約書・委任状
    (通帳・印鑑)
  • 葬祭費の申請
    (葬儀の領収書、喪主の口座通帳・口座印鑑、代理人の通帳・口座印鑑)
死亡届提出後

葬儀を行ったとき

生活保護を受けるようになったとき
  • 被保険者証の返還
  • 生活保護(受給)証明書
すみやかに
障がい認定を撤回するとき
  • 被保険者証
  • 高額療養費申請
    (通帳・印鑑)
  • 保険料還付申請
    (通帳・印鑑)
  • 資格喪失届
    障がい認定撤回申請書
    (様式第1号)
  • 印鑑
広域連合による障がい認定を撤回するとき
その他 県外から転入したとき
  • 被保険者証
  • 負担区分等証明書
    (前住所地で発行)
14日以内
他の市町村から転入したとき
  • 住民異動(転入)の届出
  • 異動連絡票
    (前住所地で発行)
14日以内
他の市町村へ転出するとき
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 住民異動(転出)の届出
  • 高額療養費申請
    (通帳・印鑑)
  • 保険料還付申請
    (通帳・印鑑)
  • 負担区分証明申請
  • (県外へ転出の方)
転出することが決まったとき
村内での住所が変わったとき
  • 被保険者証
すみやかに
基準収入額適用を申請するとき
  • 確定申告書写し等
  • 印鑑
すみやかに
限度額適用・標準負担額減額認定を申請するとき
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 《低所得1の方》
    所得を証明するもの(公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票、確定申告書の写し、公的年金及び給与所得額が確認できる所得(課税)証明書等)
  • 《低所得2で長期入院》
    入院日数91日以上(低所得2認定期間)が証明できる領収書等
すみやかに
「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の紛失・汚損・破損等で再交付を受けるとき
  • 申請者の身分を証明するもの
    (運転免許証、外国人登録証、パスポート等)
  • 印鑑
※ 汚損・破損した場合は、その被保険者証
すみやかに
※ 再交付後に被保険者証が見つかったときは、すぐに古い方の被保険者証をお返しください。
給付 各種給付を受けるとき
  • 補装具の領収書
  • 担当医師の証明書等
  • はり・きゅうの領収書等
  • 振込先の口座通帳
すみやかに

※手続きの内容によっては個人番号カード又は通知カードが必要になります。

※詳しくは役場窓口(電話:0240-29-2112)に確認してください。

各種申請にかかる様式はこちら・・・

各種申請にかかる様式は、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
なお、記入方法等が分からない場合は葛尾村役場窓口へお問い合わせ下さい。
各種様式については福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ<外部リンク>

関連リンク


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