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介護保険の被保険者証について

更新日:2009年5月28日更新 印刷ページ表示
  • 被保険者証をうけとったら、記載事項にまちがいがないか確認してください。
  • 介護サービスをうけようとするときは、被保険者証を添えて要介護(要支援)認定申請をしてください。
  • 認定をうけると、要介護度やサービスを適切に利用するために、必要なことが記載されます。
  • 介護サービスをうけるときは、サービス提供事業者または施設に提出します。
  • 記載事項に変更があったときは、担当窓口へ届け出をしましょう。
  • 認定の有効期間は原則として新規の場合6か月、更新の場合12か月(最高24か月)です。
    有効期間を経過するとサービスがうけられませんので、経過する60日前~30日前までの間に担当窓口に被保険者証を提出し、認定の更新をうけましょう。
  • 資格がなくなったときは、担当窓口へ返却します。
  • 被保険者証の貸し借りはできません。

下記に該当するときは、すみやかに住民生活課窓口(下記参照)へ届け出をしてください。

  • 葛尾村に転入したとき
  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 被保険者証をなくしたり、汚れたりして使えなくなったとき
  • 氏名や世帯に変更があったとき
  • 村内で住所が変わったとき

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葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

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