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介護保険料について

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険料及び利用者負担額については、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者等のうち帰還困難区域及び避難指示解除区域の一定所得未満の方について免除されています。免除対象となる方には、免除証明者を送付します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 保険料は、介護が必要な方の人数や介護サービスの充実度などによって市町村ごとに決定され、所得や住民税の課税状況などに応じて所得段階別に分けられます。
 令和3年度から令和5年度(第7期事業計画)の葛尾村の保険料は、次のように9段階に区分されています。

所得段階対象となる方

負担割合                       

保険料(円/年)
第1段階・生活保護受給者
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
・住民税非課税世帯で前年の年金収入等が80万円以下の方
基準額×0.3                    29,520
第2段階住民税非課税世帯で前年の年金収入等が80万円を超え、120万円以下の方

基準額×0.5

49,200
第3段階住民税非課税世帯で前年の年金収入等が120万円を超える方

基準額×0.7                       

68,880
第4段階

世帯に住民税課税者がいて、本人が住民税非課税の方で、本人の前年の年金収入等が80万円以下の方

基準額×0.988,560
第5段階

世帯に住民税課税者がいて、本人が住民税非課税の方で、本人の前年の年金収入等が80万円を超える方

基準額×1.098,400
第6段階本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.2118,080
第7段階本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.3127,920
第8段階本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.5147,600
第9段階本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方基準額×1.7167,280

※ 保険料は3年毎に見直しが行われます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決定されます。

1. 国民健康保険に加入している方

  〇 介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割

      ・所得割 … 第2号被保険者の所得に応じて算出   
      ・均等割 … 世帯の第2号被保険者数に応じて算出
      ・平等割 … 第2号被保険者の属する世帯で算出

  • 保険料は、40歳から64歳までの方の所得などに応じて世帯ごとに決まります。
  • 世帯主が世帯員の分の負担します。
  • 保険料の半分は、国が負担します。 

2. 政府管掌健康保険・健康保険組合・共済組合など、国民健康保険以外に加入している方

  〇 介護保険料 = 給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)×介護保険料率

  • 保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定されます。
  • 40歳以上64歳以下の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
  • 保険料の半分は、事業主が負担します。
    (任意継続被保険者や特例退職被保険者の保険料は、全額自己負担になります。)

保険料の納め方

区分

保険料の納め方

第1号被保険者
(65歳以上の方)
年額18万円以上の 老齢退職年金、
遺族年金、 障がい年金受給者

特別徴収となります。
年金の定期支払いの際に、天引きされます(年6回)

※ 年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になる方や他の市町村から転入された方などは、
当該年度中は普通徴収となります

上記以外の方普通徴収となります。
保険料の年額を6回に分けて口座振替や納付書で納めます (7月~1月)
第2号被保険者
(40歳から64歳までの方)
加入している医療保険の保険料と一緒に納めます

※農協口座より引落を希望される場合は、引落承諾書が必要になります。下記PDFファイルをダウンロードしてください
※郵便局口座より引落を希望される場合は直接郵便局の窓口で手続きが必要となります。

<年金からの支払い(特別徴収)ではなくて、普通徴収の方の納期限はこちらをご覧下さい。>

保険料の減免

以下の場合には、保険料を免除したり、減免する制度があります。

  • 災害により、住宅・家財等に著しい損害を受けた場合の減免
  • 生計中心者の失業などにより収入が著しく減少した場合の減免
  • 保険料所得段階が第3段階で、収入が生活保護基準程度の場合の減免

保険料の滞納による給付制限

保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次の介護サービスの給付が制限されます。
また、差押等の滞納処分を受けることがあります。

1年以上滞納利用者が費用の全額をいったん支払い、申請により 保険給付(費用の9割)が支払われます。
1年6か月以上滞納保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなっており、 滞納していた保険料と相殺することがあります。
2年以上滞納利用者負担が1割から3割に引き上げられます。 また、高額介護サービス費は支給されません。

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