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国民年金の種類、保険料、各種届出について
国民年金制度は、老後だけでなく万が一の障がいや死亡の際に、所得保障を行い国民生活の安定を図るものです。
また、この制度はすべての国民を対象とし、現役世代が高齢者世代を支えるいわゆる「世代間扶養」の仕組みにより国民全体が助け合う制度です。
加入者は | 加入の手続き先は | 保険料の納め方は | |
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第1号 | 自営業・農林漁業者・アルバイト・フリ-タ-・学生や会社員、公務員などの配偶者に扶養されていない方で、20歳以上60歳未満の人 | 各庁舎総合窓口で行います。 | 国(社会保険庁)から送付される納付書で、金融機関、農協、郵便局、コンビニエンスストア等で納めます。また、指定した金融機関や郵便局から口座振替で納めることもできます。 |
第2号 | 厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員等の方(原則65歳未満の人) | 勤務先で行います。厚生年金や共済組合の加入手続きをすると、国民年金にも第2号被保険者として加入することになります。 | 厚生年金や共済組合などの保険料は事業所を通 じて納めます。国民年金保険料は、厚生年金・共済組合の保険料に含まれています。 |
第3号 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | 配偶者の勤務先を通 じて行います。 | 個人で納める必要はありません。国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担します。 |
届出の必要なとき | 必要なもの | 届出先 |
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20歳になったとき (すでに2号被保険者になっている人を除く) | 印鑑 学生の場合は、学生証 | 住民生活係 |
会社を退職したとき (厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき) | 印鑑、年金手帳、離職日がわかる証明 | 住民生活係 |
会社に就職したとき (厚生年金や共済組合に加入したとき) | 印鑑、年金手帳、健康保険証 | 住民生活係 |
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき (離婚したとき・収入が増えたとき) | 印鑑、年金手帳 扶養喪失日がわかる証明 | 住民生活係 |
保険料は2年を過ぎると、納付できなくなり、年金がもらえなくなったり、年金額が少なくなったりします。忘れずに納めましょう。
忙しくて、つい納め忘れてしまうという方には、口座振替が便利です。
さらに、1年もしくは半年の前納制度もあります。この方法ですと、保険料が割引されますので、大変お得です。(上記以外の前納もできます。)
失業して収入がない、災害で大きな被害を受けた等、様々な理由により、納められないときは、保険料の免除の制度があります。
申請免除 | 申請し、承認されると、所得に応じて全額・3/4・半額・1/4免除、若年者納付猶予を受けることができます。 |
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法定免除 | 障がい年金を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方は、届出をすれば、保険料の全額免除を受けることができます。 |
学生納付特例 | 学生であるため、保険料を納めることができないときは、申請し、承認されると保険料の納付が猶予されます。 |