ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

戸籍届出

更新日:2009年5月14日更新 印刷ページ表示

戸籍届出の際には、本人確認を行います。詳細は本人確認ページへ

出生届

期間 届出人 届出地 必要なもの
生まれてから14日以内
  • 父・母
  • 同居者
  • 出産に立ちあった医師・助産婦
  • 父母以外の法定代理人
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 出産届
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証
  • (加入者のみ)

死亡届

期間 届出人 届出地 必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内
  • 親族 
  • 同居者
  • 家主・地主・管理人 
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
  • 死亡届

婚姻届

期間 届出人 届出地 必要なもの
届出によって効力を生ずる
  • 夫・妻
  • 夫若しくは妻の本籍地
  • 夫妻の所在地
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 戸籍謄本については、届出地に本籍がある場合必要ありません。
  • 証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
  • 所定の欄に、証人の署名がないと受付できません。
  • 未成年者の場合、父母の同意が必要です。

協議離婚

期間 届出人 届出地 必要なもの
届出によって効力を生ずる
  • 夫・妻
  • 夫妻の本籍地・夫妻の所在地
  • 離婚届
  • 戸籍謄本 
  • 国民健康保険証
   (加入者のみ)
  • 戸籍謄本については、届出地に本籍がある場合必要ありません。
  • 証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
  • 所定の欄に、証人の署名がないと受付できません。
  • 氏は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を名乗りたい場合は、別の届が必要です。
    (期間は、離婚届を出してから、3ヵ月以内です)
  • 未成年の子供がいる場合、親権者を決めてください。

裁判離婚届

期間 届出人 届出地 必要なもの
裁判確定の日から10日以内
  • 申立人 
  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地
  • 離婚届
  • 戸籍謄本 
  • 裁判の謄本及び確定証明書
  • 戸籍謄本については、届出地に本籍がある場合必要ありません。
  • 証人は、不要です。

転籍届

期間 届出人 届出地 必要なもの
届出によって効力を生ずる
  • 筆頭者・配偶者
  • 本籍地
  • 転籍地
  • 所在地
  • 転籍届
  • 戸籍謄本
  • 村内での転籍の場合、戸籍謄本は不要です。

このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.